アルバイト中学生

新聞配達のバイトは中学生でも出来る?

新聞配達のバイトは中学生でも出来る?

先日2019年1月末に「新聞配達ワーク」は正式オープンしました。徐々に掲載する新聞販売店や、対象エリアも増えていく予定です。各新聞販売店の求人募集内容を比較できますので、是非活用してもらえればと思います。オープン後もコラムは定期的に更新していきますので、宜しくお願い致します。

 
 

さて、今回のコラムは中学生のアルバイトについてレポートします。
ごくわずかのお店になりますが、高校生のアルバイトを募集している新聞販売店はあります。高校生にとっては時間の拘束が短めな新聞配達は働きやすいアルバイトかと思われます。(18歳未満は午後10時から午前5時まで働くことが出来ませんので、夕刊配達のみとなります。)飲食店などの接客が伴うアルバイトは、高校生にとっては荷が重い場合もあります。その点、新聞配達は配達業務に専念出来るので、余計なストレスもかかりません。ご家族の方も安心出来るアルバイトと言えるでしょう。

 
 

中学生のアルバイトは法律で原則禁止

一方、中学生のアルバイトは法律で原則禁止されています。労働基準法でアルバイトを行って良いのは基本的に高校生以上(15歳以上)と定められているのです。以下に条文を記します。

 

【労働基準法第56条】
1.使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

労働することが許されるのは、高校生以上と言うよりは中学卒業以上という方が正確かもしれません。最近は少ないですが、昔は中学を卒業して就職する人もいましたから、アルバイトが駄目ということにはなりません。自営業を行っているお宅では、小学生や中学生が仕事のお手伝いをするケースはあるかと思いますが、それはあくまでもお手伝いで給料が発生する労働は法律で許されていません。

 
 

手続きを取れば学校が終わってからの夕刊配達については可能

但し上記の条文第2項に記されている通り、満13歳以上の児童は行政官庁の許可を受けた上で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては修学時間外に労働をすることが許されています。
条文を読んでも分かりづらいですが簡単にまとめると、雇用する会社側が所轄労働基準監督署長の許可を得て、児童の住民票などの公的書類・児童が通う学校が働いても学業に影響なしとする証明書・保護者の同意書を提出すれば、簡易な労働については働いても良いということになっています。
また午後8時から午前5時までの夜間は許可されません。なので、中学生でももろもろの手続きを取れば学校が終わってからの夕刊配達については可能ということになります。

 
 

中学生がお小遣い欲しさに学校や親に内緒でこっそりバイトするということは不可能です。また公的書類を提出する必要があるので、年齢を詐称することも出来ません。関係者全ての許可を得たうえで、夕刊配達だけなら可能になります。中学生の配達アルバイトを募集する新聞販売店はまずありませんが、家庭の事情などで自力で進学費を貯めたい中学生の方は、ご両親や学校に相談した上で、新聞販売店に問い合わせするのが良いでしょう。

 
 

以上の通り、中学生にとって新聞配達に限らずアルバイトをすることは法律的な問題があります。それでも熱意を持って当たれば不可能ではありませんが、中学生の間は勉学に励むのが最善かと思われます。あと数年我慢すれば、就業への途は広がります。それまでは勉強、スポーツに打ち込んで人間修行に励んでもらえればと思います。