事故労災

新聞配達中の事故と労災

新聞配達中の事故と労災

新聞配達中は絶対に油断禁物

新聞配達中の事故は昔から問題になっています。
ここ一週間でも茨城県と香川県で配達中の死亡事故が相次ぎました。亡くなった方のご冥福をお祈りしたいと思います。交通事故は気を付けていても、相手がいる以上完全に防ぐことは出来ません。特に朝刊配達の時間帯は車も少なく、速度超過をしている車、無謀な運転をしている車も少なくありません。日中の走行以上に気を付けて走る必要があります。大丈夫だろうという油断は絶対に禁物です。新聞配達をしている皆様には、くれぐれも慎重に運転をして頂きたいと思います。

 
 

また新聞配達中の事故は交通事故だけではありません。マンションやアパートなどの階段で転倒し、大怪我をすることもあります。死亡事故に至ってしまった事例もあります。雨で濡れた状態で階段を走って上り下りするのは非常に危険です。雨の日は時間も遅れがちで慌てて行動しがちかと思いますが、そういう時ほど慎重に行う必要があります。転倒して怪我をしたら元も子もありませんからね。

 
 

労災が適用になる業務中、通勤途中のケガ

どんなに気を付けていても業務中に怪我をしてしまうことは、新聞配達に限らず全ての業種で発生してしまうことです。その場合の治療費は労災が適用されることになります。これは業務中だけではなく通勤途中の怪我も対象になっています。またアルバイトやパートの方にも適用されますので、正社員で無い方もご安心ください。

 
 

しかしながら労災について詳しく把握されている方は少ないかと思われますので、労災について少し説明させてもらいます。労災保険とは、業務中及び通勤中に起こった怪我や病気を補償する保険です。健康保険とは違い自己負担額はありません。労災保険での治療費は原則無料になっています。病院にかかった際、うっかり健康保険を使ってしまうのはNGです。事後での手続きは非常に煩雑になるので、最初から労災と病院に伝えて診察する必要があります。

 
 

労災は会社・事業主に雇用されている労働者全員が対象になります。万が一会社・事業主が労災保険に加入していなくても、それはあくまでも会社・事業主の責任であり、そこに勤めている労働者は労災保険の給付を受けることが出来ます。働いている会社・事業主が何もしてくれなかった場合でも、労働基準監督署に所定の書式を提出することで請求出来ます。とにかく労働基準監督署に相談すれば大丈夫です。

 
 

休業補償について・有給休暇を使った場合

また労災は治療費だけではなく、休業補償もしてくれます。概算で月給の8割程度がもらえることになります。休業補償は、休業4日目から1日単位で給付されます。休業1~3日目は待期期間とされ給付は行われません。業務中の労災の場合、待期期間中は会社・事業主が収入の補償を行うことになっています。但し、有給休暇を使った場合は会社・事業主から給料が支給されるので、その期間は休業補償は対象外になります。有給休暇を使うか、休業補償の給付を受けるかは、労働者が自由に決められます。怪我や病気の程度により決めることになるかと思われます。

 
 

新聞販売店においては、労災保険以外に傷害保険に加入しているケースもございます。一度店長・所長に確認してみるもの良いでしょう。いずれにしても、怪我はしないに越したことはありません。新聞配達員の方は、雨が降っても雪が降っても風が吹いても、購読者の元に新聞を届けなければいけません。毎日ほぼ同じ場所に配達しますが、日々天候により周辺の環境は変わってきます。購読者のためにもご自分のためにも、安全に最大限配慮しながら配達を続けていって欲しいと思います。